よくある質問


1. 入会・退会について
  • サービスエリアはどこですか。
    現在は、東京都、神奈川県、埼玉県です。順次、サービスエリア拡大予定です。
  • 入会は誰でもできますか。
    入会審査があります。入会審査には5営業日程度お時間を頂いております。
  • 現在40代です。近隣に親族がいないため、入院の際の身元保証人が必要です。入会できますか。
    年齢制限はございませんので、入会は可能です。
  • 途中で退会できますか。
    いつでも退会できます。退会の場合、預り金は全額返金されます。違約金等はありませんのでご安心下さい。
2. 身元保証支援について
  • 会員でなくとも身元保証支援契約だけをお願いできますか。
    身元保証支援は、会員限定のサービスです。
    会員であれば、身元保証支援が必要になった場合に、事務手数料2万円(消費税別途)で支援が受けられます。
  • 身元保証支援の費用はいくらかかりますか。
    身元保証支援は、会員に対する通常サービスとなっております。
    そのため、入会時に保証料は必要ありません。
    入院や施設への入居の際に保証が必要となった場合に、事務手数料2万円(消費税別途)で身元保証支援を受けることができます。
  • 手術などの際に病院から家族などの同意書の提出を求められました。医療行為の同意をお願いできますか。
    医療行為についての同意はできませんが、マイライフ協会では会員に医療行為に関する事前指示書または尊厳死宣言公正証書の提出をお願いしており、それに基づくご希望を病院へ伝えることができます。
  • 病院から入院時に保証人は必要はないが緊急連絡先が必要であると言われました。緊急連絡先になってもらえますか。
    マイライフ協会では、会員に緊急時専用の電話番号をお伝えしますので、入院時の緊急連絡先として病院にお伝え下さい。
3. 生活支援について
  • 一人暮らしで、買い物や通院などでの補助が必要と感じるようになりました。生活支援はどのようなサービスを提供していますか。
    生活支援では、市区町村が実施しているサービスや介護事業者との契約により、必要な生活補助を会員が受けられるように手配致します。
    日常生活において補助が必要となった場合、財産管理契約の開始を提案させて頂きます。財産管理契約開始後は、生活支援は当協会が提供する通常サービスであり、事務手数料は必要ありません。
4. 財産管理契約・任意後見契約について
  • 財産管理契約・任意後見契約ではどのようなサービスが受けられますか。
    本人に代わって、介護契約、施設入所契約、医療契約、財産管理に関する事務を行います。
    しかし、ご家族とは違い、介護行為、家事手伝いや通院時の付添いなどの事実行為はできません。介護行為、家事手伝いや通院時の付添いが必要となった場合には、介護事業者との契約により、必要な支援を行います。
  • 最近、一人暮らしの親の介護が必要となってきました。子どもである私は遠方に住んでいるため、任意後見をお願いできますか。
    当協会の任意後見は会員限定のサービスとなっております。親御様が当協会への入会の意思表示ができ、当協会との任意後見契約を締結することに対する意思表示が可能な場合に当協会に入会して頂き、任意後見をお受けすることができます。
  • 最近、任意後見人や法定後見人の業務上横領事件を聞きました。マイライフ協会では、どのような防止策をとっていますか。
    マイライフ協会では毎月、外部の税理士等による会計の確認作業を行い、適正に業務がなされているかチェックされます。また、任意後見契約が開始される場合には、家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、業務が適正になされているか確認を受けます。また、財産管理契約においても、ご希望があれば、監督人を置くことができ、業務が適正になされているか確認ができます。
  • 自宅介護が希望です。どこまで要望を聞いてもらえますか
    できるだけご希望に沿うように介護の手配をさせて頂きます。ただし、認知症による徘徊がある場合や寝たきりで24時間介護が必要な場合など、施設での介護が適切であると判断した場合には、介護施設への入所をお願いしております。

5. 死後事務委任契約について
  • 高齢のため葬儀・埋葬事業者を探すことが困難です。そのような場合、どのような支援をしてもらえますか。
    マイライフ協会では、会員の方のご希望に沿った葬儀・埋葬事業者をお探しする支援も行っております。また、会員の方が葬儀・埋葬事業者とのご契約をなさらない場合でも、マイライフ協会が葬儀・埋葬に関する預り金により、万一の場合、葬儀・埋葬支援を行うことも可能です。
6. 遺言執行支援について
  • 入会することなく遺言執行支援のみお願いできますか。
    全ての支援サービスは当協会の会員向けのサービスです。会員以外の方の支援サービスのご依頼はお受けできません。
  • 遺言執行支援では、なぜ専門家による相続人調査や資産評価を行うのですか。
    会員ご本人の意思決定の資料として頂くためです。
    相続人調査により、例えば、遠く離れて住むご兄弟に隠し子がいた場合など、会員ご本人が認識できなかった推定相続人が発見される場合があります。その場合に、会ったこともないおいやめいには財産を残したくないとお考えになるか、会ったことはないが血がつながったおいやめいにも財産を残したいとお考えになるかは会員ご本人により異なります。
    また、誰にどのくらいの金額の資産を残したいのかを考えて頂く資料として、資産評価を行っております。

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