おひとりさまの残した財産どうなるの?

最近は結婚しない人が多くなりました。
 
2015年の国勢調査では生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚していない人の割合)が男性の23.4%、女性の14.1%と過去最高を更新しました。
 
日本では、婚外子が少ないこともあり、
未婚者のおひとりさまには子どもがいないことがほとんどです。
 
そうすると、おひとりさまの財産は誰が相続するのでしょうか?
 

おひとりさまに兄弟姉妹がいる場合

おひとりさまが亡くなるときには、父母はすでに亡くなっていることが多いでしょう。
 
そのときに、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。
 
おひとりさまの残した財産は兄弟姉妹で均等に分割されます。

おひとりさまに、甥(おい)や姪(めい)がいる場合

おひとりさまが高齢で亡くなるときには、すでに兄弟姉妹が亡くなっていることもあります。
 
そのときに、甥や姪がいれば、兄弟姉妹に代わって、甥や姪が相続人となります。
 
その場合には、おひとりさまの残した財産は兄弟姉妹で均等に分割されます。

おひとりさまが亡くなったときに法定相続人がいない場合

 

相続財産管理人

法定相続人がいない場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、管理人が官報で相続人捜索の公告をすることになります。

国庫に帰属

相続人捜索の公告期間経過しても、相続人が現れなかった場合、「相続人の不存在」が確定します。
 
この相続人の不存在の確定後に、故人が生前深く関わりのあった特別縁故者(たとえば、故人が亡くなるまで介護した人など)が現れた場合は、相続人不存在の確定後3ヶ月以内であれば遺産を分与することができます。
 
それでも残余財産がある場合は、国庫に帰属することになります。

法定相続人のいないおひとりさまは遺言書を作成しておこう

法定相続人も特別縁故者もいないおひとりさまの残した財産は、最終的には国のものになります。
 
ですが、家庭裁判所が税金を使って手続きをしてくれるとはいえ、
国庫に帰属するまでの手続きもあります。
 
そこで、法定相続人のいない、おひとりさまには遺言書の作成をおすすめします。
 
遺言書では、
お世話になった市区町村への遺贈や、介護などでお世話になった人へ、財産を残すことができます。
 
最期の感謝の意思を表明する意味でも、
遺言書の作成はいかがでしょうか。

おひとりさまの残した財産どうなるの?まとめ

①子どもがいないおひとりさまの財産は兄弟姉妹やおい・めいが相続する。
②法定相続人や特別縁故者がいないおひとりさまの財産は国に帰属する。
③法定相続人がいないおひとりさまは遺言を作成しておく。
 
最近はおひとりさまで、法定相続人がいない人が増えています。
 
そのような場合、
残された財産は最終的には国のものになります。
 
もし、
最期の感謝の気持ちを伝えたい相手がいるのであれば、遺言書を作成して財産を残すのもいいですね。
 
遺言書で財産の処分が完了することで、自分についてのすべての処理が完了します。
 
事前に準備することで、
「立つ鳥跡を濁さず」をめざしたいものです。
 
一般社団法人マイライフ協会
代表理事 児玉浩子
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