身の回りのことができないときの介護

親の身体機能が低下し、親自身の身の回りのことができなくなることがあります。
 
同居の場合でも、
子どもは日中仕事に出て、親は家で一人で過ごすこともあります。
 
また、
親と子どもが別居していれば、親だけの生活です。
 
そのようなとき、
親が在宅で生活するときにどのように介護すればよいのでしょうか。
 
親の当面の家事や介護をどうすればよいのでしょうか。

身の回りのことができなくなったとき、どのように介護すべきか

親が身の回りのことができなくなったとき、介護保険制度で利用できるサービスを検討しましょう。

訪問介護(ホームヘルプ)

親が身の回りのことができなくなったとき、家事や介護をどうすればいいのでしょうか。
 

要介護認定を受ける

その時には、地域包括支援センターは相談に行きましょう。
 
そして、親の要介護認定を受けましょう。
 
65歳になると、
医療保険の保険証とは別に、介護保険費保険者証が市区町村から交付されます。
 
しかし、健康保険証とは違い、介護保険被保険者証を持っているだけでは、介護保険制度のサービスを使うことはできません。
 
介護保険を使って介護サービスを受けるために、介護が必要な状態であると認めてもらう必要があります。介護が必要な状態であると判定するのが、要介護認定です。
 
そこで、
身の回りのことができなくなった親に要介護認定を受けてもらう必要があります。
 

要介護度の決定

要介護認定の申請を行うと、
申請した市区町村の職員などが、身の回りのことができなくなった親の元を訪問し、認定調査が行われます。
 
また、
市区町村からの依頼により、かかりつけ医の意見書(主治医意見書)が作成されます。
 
その後、
認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一時判定および、一時判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次審査がおこなわれます。
 
そして、
市区町村が要介護度を決定します。
 
申請から要介護認定の通知まで、原則として30日以内に行われます。
 

要介護度

親が身の回りのことができなくなって、要介護認定で決定される要介護度は、要支援1~要介護5までの7段階です。
 

要介護度 要介護認定等基準時間 状態のめやす
要支援1 25 分以上32 分未満 身の回りのことや日常生活は基本的に自分でできるが、要介護状態を予防するために一部支援が必要
要支援2 32 分以上50 分未満 立ち上がりや歩行が不安定で、要介護状態を軽減し、悪化を防止するために日常生活の一部に支援が必要
要介護1 32 分以上50 分未満 立ち上がりや歩行が不安定で、排せつ、入浴などに一部、介助が必要。ひとりで外出するのが難しい
要介護2 50 分以上70 分未満 立ち上がりや歩行などが自力で困難なことが多く、起き上がりが困難。排せつや入浴などに介助が必要
要介護3 70 分以上90 分未満 起き上がりや寝返りが自分でできないことも多く、日常生活全般に介護が必要。特養への入所が可能となる
要介護4 90 分以上110 分未満 寝たきりではないが、自分でできないことがさらに増え、介護なしに日常生活を送るのが難しい
要介護5 110 分以上 ほぼ終日、ベッドで寝たり起きたりの状態。日常生活全般にわたり、全面的に介護が必要

 

訪問看護(ホームヘルプサービス)

要介護1以上であれば、
訪問看護(ホームヘルプサービス)を利用できます。
 
親が身の回りのことができないくらいであれば、要介護1以上の要介護認定を受けることでしょう。
 
そこで、訪問看護(ホームヘルプサービス)を利用します。
 
訪問看護では、
入浴、排せつ、食事の介助などを行う身体介護と、掃除、洗濯、食事の準備などを行う生活援助をしてもらえます。
 
注意したいのは、
親が身の回りのことができないからといって、同居の家族がいる場合は、掃除、洗濯、食事の準備などを行う生活援助は介護保険の対象外になります。
 
親が身の回りのことができないとはいえ、同居家族がいれば、家事は同居家族ができるものと判断されるからです。

介護保険外サービスを利用する

介護保険外サービスは、
市区町村などが実施する非営利目的の支援サービスから民間企業が行うサービスまで幅広くあります。
 
市区町村などが非営利目的で行う支援サービスは、低額で利用できることが多いですが、民間企業が提供するサービスは高額なことも多いです。
 
介護保険外サービスの主なものは以下の通りです。
介護保険外なので、他にも様々なサービスがあります。
 
・散歩や趣味のための外出介助
・金銭の管理や契約書の記入などの手伝い
・同居する家族の援助となる洗濯、調理、買い物、布団干し、掃除などの家事援助
・草むしりや花木の水やり、犬の散歩などペットの世話
・車の洗車や清掃 など。
 
また、
介護保険でのサービスでも、同居家族がいる場合は、介護保険サービスでは「生活援助」を原則として利用することができません。
 
その場合に、
介護保険外サービスとして利用することができます。
 

介護保険外サービスのメリット

介護保険ではカバーされないサービスを利用できることです。
 
また、
同居家族がいても、介護保険では利用できない「生活援助」を利用できます。
 

介護保険外サービスのデメリット

全額自己負担のため、経済的負担が重くなりがちです。
 
予算を決めて、無理のない範囲で利用することが望ましいでしょう。
 
 

身の回りのことができないときの介護まとめ


①親が身の回りのことをできなくなったら、要介護認定を受けましょう。


②身の回りのことができなくなった親の要介護認定は、申請から原則30日以内に通知されます。


③親が身の回りのことができなくなっても、同居の親族がいると、訪問介護で生活援助(掃除、洗濯、食事の準備)を利用できません。

 
親が身の回りのことができなくなったら、介護が必要となります。
 
そのときに、どのようなサービスが利用できるのか、あらかじめ情報収集することがおすすめです。
 
一般社団法人 マイライフ協会
代表理事 児玉浩子