終活で生前贈与、注意すべき2つのポイント
高齢になると、
終活の一環として、子ども達が相続した時の相続税を減らせないか、いろいろ考えるようになります。
自分が生きている間に、
子どもや孫たちに贈与することを考えるためです。
では、ただ贈与すればいいのでしょうか?
いいえ、贈与するときには、子どもや孫たちに贈与税がかかります。
生前贈与するときに注意すべきことはなんでしょうか?
終活で生前贈与するときには贈与契約書を作ろう
親が子どもや孫などの相続人に現金を贈与することは、相続税の軽減策となります。
ただし、
一定額(基礎控除額)を超えた場合は、贈与税の対象となります。
そこで、
贈与税の基礎控除を使うために、子どもや孫への現金を渡すことが、贈与だと認めてもらう必要があります。
そのため、
贈与契約書を作成しておくと安心です。
贈与税とは
贈与税とは、
個人から現金や不動産等の価値のある財産を贈与されたときに課される税金のことです。
そこで、
親から子どもや孫へ現金が渡された場合、基礎控除額を超えると、贈与税が課せられます。
終活で生前贈与する場合に贈与税の基礎控除額を知っておく
贈与税については、
年間で110万円が基礎控除額となります。
そこで、
1人あたり110万円までが無税で贈与できることになります。
よく、子どもや孫への暦年贈与によって、相続税を減らすことをすすめる話を聞きます。
これは、
毎年、子どもや孫へ110万円ずつ贈与することによって、相続財産を減らし、相続税を減らせることを利用することです。
子どもが2人いる場合、
毎年110万円ずつ贈与し、それを5年間続けると、
110万円×2人×5年=1100万円
結果として、
相続財産を1100万円減らすことができます。
終活で贈与税の基礎控除額を使うためになぜ契約書が必要か
毎年、子どもや孫などへ基礎控除額と同額の110万円を贈与した場合、贈与税はかからないはずです。
では、
なぜ契約書を作成しておく必要があるのでしょうか?
それは、
毎年決まった金額を決まった時期に贈与した場合、もともと、多額の贈与を行うつもりたったのを分割して贈与しているのだと判断されないためです。
もし、
110万円ずつ10年にわたって贈与を受けた場合、もともと1100万円の贈与をうけたものとみなされると、数百万円もの多額の贈与税がかかってしまします。
そこで、
毎年、110万円ずつ贈与を受けていることを証明する意味もこめて、贈与契約書を作成しておきましょう。
終活で生前贈与する場合に注意すべきは老後資金を食いつぶしていないか
退職金などで数千万円を手にすると、気が大きくなって、浪費してしまう人がいます。
それと同様に、
子どもや孫へ多くの現金を贈与しようとする人もいます。
最近は、
人生90年時代や人生100年時代といわれるようになりました。
自分が何歳まで生きるのかは、誰も分かりません。
そこで、
退職金などまとまったお金が入ってきたとしても、
子どもや孫への贈与は、老後資金に無理のない範囲で行いましょう。
もし仮に、
子どもや孫へたくさんの現金を贈ったとしても、
いざ老後資金に不足が生じたときには、子どもや孫からの援助は難しいものです。
長生きのリスクに備えて、
老後資金は多めに準備しておくくらいでちょうどよいものです。
終活で生前贈与の注意すべき2つのポイントまとめ
終活で生前贈与するときのポイントは、
①贈与税の基礎控除額を知っておく。
②贈与契約書を作成する。
③老後資金に無理のない範囲で行う。
相続税を減らしたいばかりに、節税対策として、子どもや孫へ贈与する人がいます。
しかし、
老後資金を食いつぶしてまで、贈与する必要はあるのでしょうか?
子どもや孫へ多額の贈与を行って、老後資金が不足することは避けなければなりません。
贈与するときには、老後資金に無理のない範囲で行いましょう。
一般社団法人マイライフ協会
代表理事 児玉浩子
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