高額療養費制度の変更

高齢になると、
病気やケガで入院することも多くなります。
その場合に、
お世話になるのが高額療養費制度です。
2018年8月に70歳以上の高額療養費が変更になりました。
そこで、
高額療養費の変更の概要をお知らせします。
 

医療費の高額療養費制度とは

 
入院すると、
治療内容によりますが、高額な医療費がかかります。
以前、
母が脳梗塞で緊急入院したときには、手術と入院で、1か月100万円を超えたように記憶しています。
そのときに、
たいへんありがたかったのが、高額療養費制度でした。
母や国民健康保険に加入していたため、市役所で手続きをしました。
高額療養費制度とは、
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を加入している健康保険が支給してくれるものです。
年齢によって、上限額は異なります。
年齢の区分は、
69歳以下、70歳以上、75歳上(後期高齢者医療制度)の3つに分かれます。
 

高額療養費制度の変更

 
2018年8月に高額療養費制度で変更があったのが、70歳以上74歳の高齢者についてです。
これまで、
自己負担の上限額が一律だった70歳以上の現役並み所得者について、課税所得で3つに区分されました。
「690万円以上」、「380万円~690万円」、「145万円~380万円」の3つです。
 

課税所得690万円以上

 
課税所得690万円以上の場合、
1か月間の上限額は「25万2600円+(医療費-84万2000円)×1パーセント」です。
たとえば、
100万円の医療費がかかった場合には、25万2600円+(100万円-84万2000円)×1パーセント=25万4180円です。。
変更前まで約8万7千円だったので、約17万円の支払額の増額となります。
 

課税所得380万円~690万円

 
課税所得380万円~690万円の場合、
1か月の上限額は、「16万7400円+(医療費-55万8000円)×1パーセント」です。
たとえば、
100万円の医療費がかかった場合には、16万7400円+(100万円-55万8000円)×1パーセント=17万1820円です。
変更前まで約8万7千円だったので、約8万5千円の支払額の増額となります。
 

課税所得145万円~380万円

 
課税所得145万円~380万円の場合、
1か月の上限額は、「8万100円+(医療費-26万7000円)×1パーセント」です。
たとえば、
100万円の医療費がかかった場合には、8万100円+(100万円-26万7000円)×1パーセント=8万7430円です。
この場合は、
変更前まで約8万7千円だったので、支払額は数百円の増額となります。
 

高額療養費制度の変更まとめ

 
①今回の変更は70歳以上74歳の高齢者の高額療養費についてのみ。
②今回は現役世代並みの所得者だけの変更。
③現役並み所得者以外の高齢者については変更なし。
高額療養費制度は、
入院などの高額な医療費がかかった場合の強い味方です。
自分の課税所得を把握して、実際に自分の医療費の自己負担の上限額を知っておけば、いざというときに、あわてなくてすみます。
 
家族が入院した場合の医療費についての詳細は「家族が入院した場合に係る医療費を知っていますか?」をご覧ください。
 
一般社団法人マイライフ協会
代表理事 児玉浩子