終活には欠かせない「死後事務委任契約」とは

終活において、お葬式やお墓の準備をしている人は多いことでしょう。

お葬式やお墓への埋葬をしてくれる人がいない場合には、してくれる人の確保が必要となります。そのために必要な契約が「死後事務委任契約」です。

「死後事務委任契約」について、

私の著書「99パーセントの人が知らない老後の安心をデザインする方法」から抜き出して説明します。

 

死後事務委任契約を締結しておかないと、終活してもお葬式ができない

財産管理契約も任意後見契約も、契約期間は、高齢者本人が生存している間です。

そのため、
高齢者本人が亡くなると、受任者や任意後見人は、高齢者のための事務処理ができなくなります。

高齢者本人の死亡後には、相続人の権限内での財産管理が始まります。

財産管理契約の受任者も任意後見人も、財産管理契約や任意後見契約だけでは葬儀や埋葬はできないのです。

そこで、必要となるのが「死後事務委任契約」です。

 

死後事務委任契約で終活としてお葬式をする方法

では、財産管理契約の受任者や、任意後見契約の任意後見人は高齢者本人のお葬式や埋葬をする方法が無いのでしょうか。

実は、お葬式や埋葬をする方法があります。それは、死後事務について委任契約を締結する方法です。

 
一般的に、「死後事務委任契約」と呼ばれます。
 

委任契約である財産管理契約や任意後見契約は、委任した高齢者本人が亡くなると終了するのが原則です。

その後は、
財産管理契約の受任者や任意後見契約の任意後見人は、委任事務の処理を相続人等に引き継ぐことになります。

そこで、
高齢者本人の死亡後にも、各種支払等や葬儀、埋葬についても、財産管理契約の受任者や任意後見人に対し委任しておきたいという希望がある場合には、別に委任契約を締結する必要があります。

 
これが、「死後事務委任契約」です。
 

具体的には、
「財産管理契約及び任意後見契約」と同一の公正証書に別個の契約として委任事項を記載しておくことができます。また、「財産管理契約及び任意後見契約」とは別に委任契約を公正証書で作成することもできます。

葬儀や埋葬について希望がある場合には、死後事務委任契約で契約内容について決めておくことができます。

例えば、
親族はいるが皆遠方に住んでいるため葬儀は火葬だけにし、親族のお墓には入れないので合葬墓の手配をして欲しいことなどの希望を伝えることができます。

そして、
亡くなった後に、連絡して欲しい親族や友人についての意思表明をすることもできます。

これにより、
本人の死亡後であっても、委任契約に基づき、財産管理契約の受任者や任意後見人に、希望通りの葬儀、埋葬してもらうことができます。

 

終活で葬儀社やお墓を決めても死後事務委任契約を締結しておかないと実行されない

一人暮らしの高齢者と話しているとよくこのように言われます。

「もうお葬式を申込んだし、お墓も買ったから大丈夫。」

これは本当でしょうか。
 

たとえ葬儀や墓地の契約を生前にしていたとしても、亡くなったときに契約内容が履行されるとは限りません。契約内容を履行してもらうには、葬儀や埋葬を行う人が故人の契約を知っていなければなりません。

そして、
葬儀社や墓地の管理会社へ連絡してもらう必要があるのです。

まわりに頼れる親族や友人がいない場合には、葬儀社や墓地の管理会社へ連絡を取ってくれる人がいない場合も考えられます。

そのような場合でも、
事前に死後事務委任契約を締結して、葬儀や埋葬の手続きなどの事務を依頼しておけば、生前の希望がかなえられます。

 

終活としてお墓を買うときには死後事務委任契約を引き受けてくれた人とよく相談する

先日ご相談にいらした80代男性から聞いた話です。

離婚しておひとりさまということでした。子どももおらず、一人暮らしです。

数年前に、終活の一環として、近所のお寺で分譲されていたお墓を購入したそうです。購入後、お寺の住職と話していたところ、男性が身寄りのないことを話したところ、

「保証人がいないと、お墓に入れない」

と言われたそうです。

 
何度相談に行っても、同じ答えで、困っているとのことでした。

終活としてお墓を購入する場合には、
死後事務委任契約を締結して、埋葬してくれる人を確保してから、お墓を購入することをお勧めします。

そして、
終活としてお墓を購入するときにも、身寄りがいない場合には、埋葬後に無縁墓になる可能性が高いので、住職に埋葬を拒否される可能性もあります。

よく検討してから、購入することをおすすめします。
 

終活で必要な死後事務委任契約でできること

葬儀・埋葬以外に、死後事務委任契約でできることがあります。

  • 役所への届出
  • 死亡した事等、家族や友人などへの連絡
  • 生前の医療費など未払分の精算
  • 遺品整理及び住まいの処分
  • 各種サービス(電話、インターネットなど)の解約

 
死後事務委任契約」では、
故人について残った事務すべてを依頼することができます。どのようなことを頼むか生前に相談して決めることができるので、安心です。
 

終活には欠かせない「死後事務委任契約」とは・まとめ

  1. おひとりさまが葬儀・埋葬をするには、死後事務委任契約でしてくれる人の確保が必要
  2. おひとりさまでなくても、葬儀・埋葬をしてくれる人がいないときにも、死後事務委任契約でしてくれる人を確保する必要がある
  3. 死後事務委任契約では、葬儀・埋葬以外のこともお願いできる

終活として「死後事務委任契約」を上手に活用していきましょう。
 
 
一般社団法人マイライフ協会
代表理事 児玉浩子

 


 
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児玉浩子
セミナー講師 : 児玉浩子(こだまひろこ)

  • 一般社団法人マイライフ協会 代表理事
    (高齢者支援の団体)
  • 行政書士
  • AFP(ファイナンシャルプランナー)
  • 大東文化大学大学院法務研究科修了

講演活動を通し、
累計1,200人の方に、老後の生活に必要な法律制度等を解説。
 
個別相談の依頼は、
30代~80代までと年代を問わず幅広く、300人以上の実績を持つ。
 
精力的に活動する中、ほとんどの方が、老後に必要な法律制度等を知らないことを実感。より多くの方に老後の現実を知ってもらうため、事前に老後の準備をしてもらうため、「99パーセントの人が知らない老後の安心をデザインする方法」を出版。
 
本書は、
読売新聞朝刊「安心の設計」や、産経新聞終活読本「ソナエ」等で紹介されている。
 
一般社団法人マイライフ協会代表理事 児玉浩子自ら、日々、個別相談の依頼に懇切丁寧に対応。法律に則った制度を活用し、高齢者の老後の生活支援に努めている。
 
児玉浩子
 

参加者様のお声

O.M.さん
 
O.M.さん(70代)

家族に頼らないで老後の準備ができると知りました

独立した子ども達には頼らずに老後を過ごしたいと考えて、いろいろなセミナーに参加しています。今回のマイライフセミナーには妻と一緒に参加しました。他のセミナーでは聞いたことがない、初めての情報を多く聞けました。法律や制度を分かりやすく解説してくれて良かったです。今後妻と二人でじっくり相談したいと思います。

 
M.T.さん
 
M.T.さん(50代)

頼れる身内がいない友人たちにすすめたいです

ひとりで抱えていた漠然とした不安を解消できる方法を知ることができました。親を見送り、兄弟姉妹、子どものいない友人たちにすすめたいです。家族関係で悩んでいる友人にもすすめたいです。

 
H.A.さん
 
H.A.さん(60代)

どのような老後準備が必要か、是非知っておくべき情報です!

独立した子どもには頼りたくないと考えています。マイライフセミナーに参加して、子どもに頼らないで老後を過ごすために、自分にとってどのような準備が必要か理解できました。法律や制度の解説が分かりやすかったです。エンディングノートの正しい使い方が理解できました。

 
Aさん69歳女性

Aさん(69歳女性) 

老後に必要な法律や制度を利用して準備できると知りました

結婚せずに定年まで働きました。数年前に母を看取り、一人暮らしとなりました。子どもがいないため、老後に頼れる人がおらず、不安に感じておりました。
独身の友人たちと困ったときには助け合う口約束をしてはおりますが、皆私と同じくらいの年齢のため、本当に頼りになるのか不安でもありました。
マイライフ協会のセミナーで法律や制度を利用して、事前に老後の準備ができることが分かり、安心しました。

 
Bさん(74歳男性)

Bさん(74歳男性)

ご相談にのって頂き不安がなくなりました

30代の一人息子が結婚し、自宅を出て、嫁の実家の近くに住むことになりました。
息子からは、「老後の面倒はみてあげられないかもしれない。自分たちで何とかして欲しい。」と言われ、妻と二人でマイライフ協会のセミナーに参加しました。
マイライフ協会のセミナーで法律や制度を利用して、自分たちの老後に備えることができると分かり、安心できました。

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