介護で仕事を休むことができる制度を利用しよう

親の介護で仕事を休むことが制度で認められています。
 
親の介護で仕事を休むことを、
同僚の評判などを気にして、
なかなか言い出せないこともあります。
 
しかし、
親の介護は誰にでも起こりうることです。
 
現在では、親の介護で仕事を休むことができる制度が複数あります。
 
親の介護で仕事を休むことができる制度について知っておきましょう。
 
 

介護で仕事を休むことができる制度として介護休業を使う

 
親の介護で休むことができる制度として、
介護休業があります。
 
介護休業は、
育児・介護休業法という法律で定められています。
 

介護休業の対象となる要介護状態とは

 
親の介護のために介護休業を取る場合、
親は要介護状態でなくてはなりません。
 
育児・介護休業法で定める要介護状態は以下の通りです。
 
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
厚生労働省令で定める期間(二週間以上の期間)にわたり
常時介護を必要とする状態
 
たとえば、
一人暮らしの親が転倒して骨折して入院した場合を思い浮かべてください。
 
この場合、
リハビリして完全復帰できればよいのですが、
通常、
帰宅後、親自身で買い物などの外出ができなくなったり、
食事の用意や洗濯などの日常家事が行えなくなることがあります。
 
この状態は、
親が亡くなるまで数年続くかもしれません。
 
このように2週間以上の期間にわたって、
介護や生活援助が必要となる状態を想定しています。
 
 

介護休業における対象家族

 
 
介護休業をとるためには、
育児・介護休業法の定める対象家族にあたらなければなりません。
 
対象家族とは、以下の人をいいます。
 
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
・父母
・子
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
・配偶者の父母をいう
 
 

介護休業の対象となる労働者

 
 
育児・介護休業法で定める介護休業をとれる労働者は以下の人です。
 
・当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
・介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
 
パートや派遣社員を含めた労働者が介護休業の対象になります。
 
しかし、
日雇いの労働者は含まれません。
 

介護休業の期間

 
 
介護休業の期間は、
対象家族1人につき、
通算して93日に達するまで3回を上限として分割して取得することができます。
 
もし、父親の介護休業取得後、
母親の介護が必要となった場合には、
母親のための介護休業を取得することができます。
 
 

介護で仕事を休むことができる制度として介護休暇を使う

 
親の介護で仕事を休むことができる制度として、
介護休暇を使えます。
 
では、介護休暇とはどのような制度なのでしょうか?
 
介護休暇も育児・介護休業法に定められた制度です。
 
 

介護休暇における要介護状態と対象家族

 
介護休暇における要介護状態と対象家族は、
介護休業と同じです。
 
当然要介護状態の親は含まれます。
 
 

介護休暇の対象とならない労働者

 
・雇用期間が6ヶ月未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 
 

介護休暇の日数

 
介護休暇の日数は、会社などの事業者の定めがない場合、
4月1日から3月31日までの1年間に、
対象家族1人につき、5日です。
 
対象家族か2人以上の場合は、
10日まで取得できます。
 
介護休暇は、
介護休業や年次有給休暇とは別に、
1日単位、または、半日単位で取得できます。
 
しかし、
半日単位での介護休暇取得が困難な業務に従事している労働者と
1日の労働時間が4時間以下の労働者は
半日単位での介護休暇は取得できません。
 
 

介護で介護休業を利用したときにもらえるお金

 
 
親の介護のため、介護休業期間の賃金については、
育児・介護休業法に定めはありません。
 
そのため、
多くの会社で給料は支払われません。
 
介護でお金がかかるのに、
無給では、生活が困ります。
 
そこで、
所得補償として、雇用保険から、
介護休業給付金が支給されます。
 
対象家族1人につき介護休業期間が最大93日ですので、
介護休業を分割取得した場合には、
介護休業給付金も分割して支給されます。
 
支払われる金額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67パーセント」となります。
 
介護休業給付の支給を希望する場合には、
ハローワークへ申請する必要があります。
 
 

介護で仕事を休むことができる制度を利用しようまとめ

 
①親の介護で仕事を休むことができる制度として、介護休業があり、対象家族1人につき93日まで取得できる。
②親の介護で仕事を休むことができる制度として、介護休暇があり、対象家族1人につき1年間で5日、2人以上で10日取得できる。
③介護休業期間は無給のため、雇用保険の介護休業給付で、賃金の67パーセントが支給される。
 
 
介護休業は93日で、
短いと感じる人もいることでしょう。
 
しかし、
介護を家族だけで行おうとは思わず、
介護サービスや施設を探し、
その契約を行い、
仕事と介護の両立できる体制づくりのための期間だととらえましょう。
 
介護休業中に、
できる限りの親の介護の体制づくりを行い、
仕事と介護の両立をめざしましょう。
 
きっと、
介護の体制づくりは、
仕事に戻ってからの段取り力に活かせるはずです。
 
一般社団法人 マイライフ協会
代表理事 児玉浩子