親を扶養家族にして所得税を減らす方法
親に仕送りをしている子どもは少なくありません。
そのときには、
親を扶養家族にして所得税を減らすことができます。
そこで、
親を扶養家族にして所得税を減らす方法について紹介します。
ご紹介するのは2018年8月現在の制度です。
親を扶養家族にして所得税を減らす老人扶養控除
親を扶養家族にして所得税を減らす方法として、
老人扶養控除が使えます。
老人扶養控除とは
老人扶養控除とは、
一定の条件を満たした70歳以上の高齢者を扶養している場合に
受けることができる所得税法上の控除です。
一般的な扶養控除は38万円ですが、
老人扶養控除は48万円若しくは58万円で、
より優遇されています。
扶養している親と別居している場合の老人扶養控除は48万円、
扶養している親と同居している場合の老人扶養控除は58万円です。
老人扶養控除の条件
①70歳以上の老人扶養親族であること
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、確定申告の対象となる年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
②年間の所得が38万円以下の高齢者
65歳以上の高齢者の公的年金控除額は2018年8月現在120万円です。
そこで、年金だけが収入の高齢者の場合、年金額が158万円(計算式は120万円+38万円=158万円)
③納税者と生計を一にしていること
生計を一にしているとは、
納税者が親などの高齢者の生活費を負担していることです。
同居している場合はもちろんのこと、同居していた親が医療機関に入院して一時的に別居している場合も、同居している場合にあたります。
別居している親に仕送りを定期的にしたり、
高齢者施設に入居している親の費用を毎月支払っている場合も、
別居している場合にあたります。
兄弟姉妹で親の生活費を分担している場合
親の生活費を兄弟姉妹で分担することがあります。
そんなときでも、
老人扶養控除を確定申告で使えるのは1人だけです。
誰が老人扶養控除を使うのか、
兄弟姉妹でよく話し合って、
後々金銭問題でもめないようにしましょう。
親を健康保険の扶養にする
親を健康保険の扶養にしても、保険料が増えるわけではないので、
社会保険料控除が増えるわけではなく、
所得税には影響しません。
しかし、親へ仕送りしたりして生活費を子どもが負担している場合には、
親の健康保険料も負担することになります。
親を子どもの健康保険の扶養にすることで、
子どもの経済的負担を減らすことができます。
親を健康保険の扶養にできる年齢
親を健康保険の扶養にできる年齢は、74歳までです。
75歳以上になると後期高齢者医療保険に加入するので、
親を健康保険の扶養にすることはできません。
親を健康保険の扶養にすることができる親の年収
親を健康保険の扶養にすることができる親の年収は、
親の年収は180万円未満で、
かつ、子どもの年収の2分の1未満という条件が多いです。
詳細は加入している健康保険組合により異なるので、
確認しましょう。
親を扶養家族にして所得税を減らす方法まとめ
①親に仕送りなどをしている場合には、老人扶養控除を利用しましょう。
②老人扶養控除は同居しているときばかりではく、別居している場合にも使えます。
③親が74歳までであれば、子どもの健康保険の扶養にすることで、親の健康保険料を減らすことができることがあります。
親に仕送りをしている子どもは、
老人扶養控除を使い、所得税を減らすことができます。
たとえば、所得税の税率が10%の場合、
別居の場合の老人扶養控除を利用した場合、
48万円の控除ができるので、
所得税は4万8千円減らすことができます。
親への仕送りは、
必要になったときに不定期にした場合には、
老人扶養控除の対象になりません。
親の生活費を負担しているとはいえないからです。
親への仕送りは、定期的に行う必要があります。
所得税の老人扶養控除の要件にあてはまる場合には、
所得税の申告時に利用しましょう。
一般社団法人 マイライフ協会
代表理事 児玉浩子