高額所得者の介護保険の自己負担割合についての変更

高齢者で自立した生活が難しくなると、介護保険のお世話になります。
 
介護保険制度は1割~2割の自己負担割合で、介護サービスが利用できる、たいへんありがたい制度です。
 
2018年8月、介護保険の自己負担割合の変更がありました。
 
そこで、介護保険の自己負担割合についての変更について説明します。
 
 

改正前の介護保険の自己負担割合

 
介護保険サービスを利用したら所得に応じて自己負担割合が決まっています。
2018年7月まで、介護保険制度では、利用したサービスの費用の1割又は2割の自己負担でした。

所得等 利用者負担割合
合計所得金額 160万円未満
(単身で年金収入のみ280万円未満)
1割負担
合計所得金額 160万円以上、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、夫婦で346万円以上 2割負担

 

改正後の介護保険の自己負担割合

 

介護保険の自己負担割合が上がる人

 
今回の改正では、2割負担の対象者のうち、特に所得が高い高齢者を対象に、3割の自己負担割合が導入されました。
 
その基準は、現役世代と同程度の所得があるかどうかです。
 
「夫婦世帯で463万円以上の年金収入とその他所得」、「単身世帯で340万円以上の年金収入とその他所得」がある世帯は介護保険の自己負担割合は3割となります。
 

介護保険の自己負担割合の上限額

 
介護保険の自己負担割合が2割から3割になるのは、単純に利用者負担が1.5倍になるのでしょうか?
 
今回は、負担額は最大でも月4万4400円の上限額が定められました。
 
そこで、すべての対象者が1.5倍の負担となるわけではないようです。
 
 

高額所得者の介護保険の自己負担割合についての変更まとめ

 
①変更は、介護保険の自己負担割合についてのみ。
②対象者は現役世代と同程度の所得のある高所得の高齢者のみ。
③3割負担でも、上限額の定めがあるので、確認する。
 
高齢になれば、誰でも介護保険のおせわになる可能性があります。
 
今回の自己負担割合の引き上げは、増え続ける介護に要する費用をまかなうためのものです。
 
今回の改正は、介護保険の自己負担割合について、現役並み所得の高齢者についてのみのものです。
 
資料によると、3割負担になる現役並み所得の高齢者は利用者全体の3パーセントほどとのことです。
 
ほとんどの人は該当しません。
 
3割負担になったとしても、上限額の定めがあるので、単純に1.5倍の負担額となるわけではないので、確認することをおすすめします。
 
家族や介護保険の詳細については、「家族を在宅介護する場合にかかる費用」
をご覧ください。
 
一般社団法人マイライフ協会
代表理事 児玉浩子