サービス内容(65歳以上向け)

  1. マイライフ協会では、
    「生きている間のご支援」「亡くなった後のご支援」のどちらも行っております。各サービスがどのような内容か紹介させていただきます。

  1. 生きている間のご支援

    安否確認
    「任意後見契約を締結してから5年間、一度も連絡を取っていません。」
    将来に備えて、法律専門職と任意後見契約を締結した70代の女性から聞いた話です。
    一人暮らしの女性は、認知症になった場合に備えて、任意後見契約を締結しました。
    任意後見契約は認知症などで判断能力に問題が生じた場合に必要となるので、必要になったら、連絡するように言われたといいます。
    認知症などで判断能力に問題が生じてから、本人が判断して専門職に連絡を取ることは難しいのではないでしょうか。
    そこで、マイライフ協会では、毎月1度は安否確認のお電話をさせて頂きます。
    その際に、日常生活についてのご相談も、お受けします。
    マイライフ協会の安否確認を、老後の安心の手段としてお使い頂けます。
    財産管理・任意後見
    マイライフ協会のサービスの特長でもお話しましたが、
    よくお受けするご相談として、
    「認知症になったときどうすればいいの?」
    というものがあります。
    認知症になった時のことが心配であるならば、認知症などの精神障害により判断力が衰えた場合に、自分に代わって介護契約を締結してもらったり、財産を管理してもらうことができる任意後見契約を締結しておけばいいのです。

    次にお受けするご相談として、
    「認知症にならなくても、身体が弱って自分で生活できなくなったらどうすればいいの?」
    というものがあります。

    判断能力に問題が無い場合には、任意後見契約では対応できません。

    そこで、身体的に日常生活等が難しい場合に、自分に代わって介護契約を締結してもらったり、財産を管理してもらうことができる民法上の委任契約の一種である財産管理契約を締結しておけばいいのです。

    マイライフ協会では、生きている間のご支援を1番に考え、財産管理契約・任意後見契約を同時にお引き受けしております。
    マイライフ協会での財産管理契約・任意後見契約を老後の安心の手段としてお使い頂けます。

    生活支援
    財産管理契約は身体的に日常生活が難しくなった場合に有効です。
    しかし、例えば、たまたま右手をケガしたので一時的に生活支援を受けたい場合で、財産管理までは望んでいないときにはどうしたらいいのでしょうか。
    その場合、マイライフ協会では、生活支援を行っております。
    ご要望があれば、自治体の行っている生活支援サービスの申請手続きや、介護認定の手続きをお手伝いします。
    マイライフ協会の生活支援を老後の安心の手段としてお使い頂けます。
    身元保証支援
    医療機関へ入院する場合や高齢者施設へ入居する場合に、身元保証人(身元引受人)を要求されることがほとんどです。
    マイライフ協会では、会員の身元保証人をお引き受けしております。
    必要になったときにご相談ください。
    マイライフ協会の身元保証支援を老後の安心の手段としてお使い頂けます。

    サービスの特徴についてはこちら

  1. 亡くなった後のご支援

    死後事務委任契約
    マイライフ協会のサービスの特徴でもお話させて頂いたのですが、
    財産管理契約や任意後見契約はご本人がご存命の間しか有効ではありません。
    「お葬式や埋葬はどうすればいいの?」
    「残った高齢者施設への支払いや遺品の整理はどうすればいいの?」
    「受け取っていた年金を止めたり、健康保険証の返却はどうするの?」
    このような疑問が出てきます。
    死亡後にご本人に代わって葬儀・埋葬、支払い、様々な手続きをしてもらう民法上の委任契約の一種である死後事務委任契約を締結することで、事前に準備することができます。
    「マイライフ協会では、お墓を持っていないの?」
    これもよく質問されます。
    ある70代の女性からの依頼です。
    「今まで独身で通してきたし、できれば、女性だけの合葬墓を探したい」
    終の棲家であるお墓に関しては、こだわりのある人もいます。
    マイライフ協会では、可能な限り、ご希望に沿いたいと願っております。
    そのため、マイライフ協会ではお墓を持たず、あなたのご希望に合う墓地を探すお手伝いもさせて頂きます。
    葬儀についても、こだわりのある人もいれば、火葬だけでいいという人もいます。
    そのため、マイライフ協会では、あなたのご希望に合う葬儀を探すお手伝いもします。
    亡くなったことを知り合いに通知したい場合には、事前にお伝え頂くことで、マイライフ協会があなたに代わって通知させて頂きます。
    マイライフ協会では、ご契約後、あなたのご希望をたくさんお聞きします。
    ご希望を作業シートに作成して頂きます。
    それをもとに、マイライフ協会はあなたが亡くなった後に、あなたのご希望を実現します。
    マイライフ協会では死後事務委任契約で、葬儀・埋葬支援、死後事務支援、遺品整理支援をさせて頂きます。
    マイライフ協会の死後事務委任契約で、あなたの亡くなった後のご希望を実現することができます。
    遺言執行支援
    高齢者本人が亡くなるとき、すべての財産を使い切って亡くなる人は少ないのではないでしょうか。また、携帯電話や水光熱費などの支払いが全て終わって亡くなるという人は、まずいないのではないでしょうか。
    そうなると、高齢者本人が亡くなったあとに残された、家や土地などの不動産、預貯金等や、債権債務関係などの相続財産が残ります。
    この残された財産はどうなるのでしょうか。
    この残された財産に対して、自分の死後の法律関係を定める人生最後の意思表示を遺言といいます。
    あなたの大事な人生最後の意思表示、あなたに最善の判断をしてほしいから、マイライフ協会の遺言執行支援では、ご契約後、専門家による相続人調査および資産評価を行います。
    その後、様々なご希望をお聞きしながら、あなたのご希望を具体的に書類に徹底的に落とし込み、最終的には公正証書遺言となります。
    マイライフ協会の遺言執行支援により、あなたの大事な人生最後のご希望を実現することができます。
    デジタル遺品の整理(オプション)
    あなたはFacebook、TwitterやインスタグラムなどのSNSを利用していらっしゃいますか。
    もし亡くなった後、SNSを閉鎖したい場合には、デジタル遺品の整理をお承りします。
    ご契約後いつでもご相談頂くことができます。

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